丹後地区森林組合は、京丹後市の森林づくりや森林経営・管理に取り組んでいます。

丹後地区森林組合

〒627-0123 京都府京丹後市弥栄町吉沢940

TEL:0772-65-4670
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森林経営管理制度について

森林経営管理制度について

 

適切な森林管理に向けて

みなさん、ご自身の山林の管理はされていますか?

おそらく、様々な理由でできない方が多いのではないでしょうか。しかし、そのまま放置すると森林の重要な機能が損なわれ、みなさんの生活にまで影響を及ぼしかねません。

そういった状況を解消するため、国は、森林経営管理制度を創設し、みなさんが所有する森林で手入れが行き届かない人工林を把握・集約化した上で、市町村が事業者との間に入って管理委託を受けた森林の整備を図ることとしています。

 

1.森林の多面的機能について
森林は、水源のかん養、土砂災害の防止などの多くの重要な機能を有しています。また、それらの機能は私たちの生活とも深く関わっており、その機能を維持増進する必要があります。

 

2.森林の現状と課題について
木材価格の低迷や人々の生活様式が変化した事で森林の手入れが行き届かなくなってきました。それに加え、世代交代や転出等により境界不明確や所有者不明森林も増え、森林の手入れがより難しくなっています。

 

 

3.森林経営管理制度について
平成30年に森林経営管理制度が創設され、京丹後市では、過去に植林され、長い期間手の入れられていない人工林を対象として、森林所有者の意向を調査し、森林の経営管理を委託された森林を整備するというものです。

 

 

 

4.Q&A
Q1 この制度は何のための制度か。
A1 未整備森林、所有者や境界の不明確な森林を整備するための制度です。個人の所有者の方の同意と委任を受けて森林整備を行うもので、森林を買い上げたり、勝手に譲渡、売買したりするものではありません。
Q2 自分で管理している森林にも経営管理権が設定されるのか。
A2 いいえ。経営管理権を設定する森林は、所有者の同意を得た管理されていない森林を対象に京丹後市から意向確認のあった森林になります。所有者自身が管理している森林に同意なしに強制的に管理権を設定することはありません。
Q3 経営管理権を委託したのちに、自分で間伐する事は可能か。薪を取るくらいは許されるか。
A3 いいえ。経営管理を委託した場合、京丹後市または京丹後市から管理権を再委託された業者が行う経営管理事業の計画に影響するため、原則ご自分で立木伐採等することはできなくなります。薪の採取も原則できませんが、程度によっては可能かもしれないので事前に相談してください。
Q4 経営管理権を委託しても固定資産税はかかるのか。
A4 はい。所有権は森林所有者のままなので、今まで通り固定資産税はかかります。
Q5 山の管理ができない。市に買い取ってもらえないか。あるいは譲渡したい。
A5 個人財産である森林を市が買い取る、あるいは譲り受けるということは行っておりません。
Q6 管理や整備にかかる費用や伐採した木材の収益の取扱いはどうなるのか。
A6 管理や整備費用は市又は再委託先の事業者の負担となります。なお、木材の売却代金から管理や整備費用を差し引いて利益が発生した場合は、森林所有者へ還元します。一方、損失が出た場合でも、森林所有者の負担は発生しません。